みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。
居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等説明書
居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、エンゼル薬局がお客様に説明すべき重要事項は次の通りです。
1.事業者(法人)及び事業所の概要
| 事業者(法人)の名称 | 有限会社 エンゼルハート |
|---|---|
| 所在地 | 〒435-0047 静岡県浜松市中央区原島町73 |
| 代表者(職名・氏名) | 取締役 吉野正一 |
| 設立年月日 | 2000年3月21日 |
| 電話番号 | 053-411-8412 |
| 事業所の名称 | エンゼル薬局 |
| 介護保険指定事業所番号 | 静岡県知事指定 第2247111269号 |
| 事業所所在地 | 同上 |
| 電話番号 | 同上 |
| 管理者氏名 | 吉野正一 |
2.事業の目的と運営方針
| 事業の目的 | 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、エンゼル薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。 |
|---|---|
| 運営の方針 | ①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。 ②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 ③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。 |
3.居宅療養管理指導等サービス
①薬剤師が、医師の発行する処方箋に基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。
もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
4.職員等の体制
当事業所の職員体制は以下の通りです。
| 従業者の職種 | 員数 | 通常の勤務体制 |
|---|---|---|
| 薬剤師 | 3名 |
|
| 事務員 | 3名 |
|
5.担当薬剤師
担当薬剤師は以下の通りです。
| 担当薬剤師:①吉野正一 ②村井健 ③河合真奈美(主担当)吉野正一 責任者 :吉野正一 |
なお、当事業所の担当薬剤師が訪問出来ない場合(冠婚葬祭や急病など)、本事項2に基づきあらかじめ利用者情報を共有した以下の事業所が臨時対応させていただきます。
(下記表が空欄の場合、当事業所のみで対応させていただきます)
| 事業所(薬局)名 | 住所 | 連絡先(電話) |
|---|---|---|
①担当薬剤師は、身分証を携帯しています
②担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更することがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)